赤ちゃんという新しい生命の誕生は、とても神秘的で多くの人たちに喜びを運んできてくれるものですよね。赤ちゃんが生まれると、お父さんやお母さんはたくさんやらなければならないことがあるでしょう。
その中でも、命名は1番大事な行為の1つといって過言ではありません。それでは、命名とはどのように行われているのでしょうか?実際に娘に名前をつけようとするまで、私は名前について深く考えることはありませんでした。
基本は名前を付ける立場の人が好きな方法で、好きな思いを込めて、命名をします。私の周りではご両親が名前をつけたという人が多いですね。中には名づけ親がおじいちゃんだったり、占い師だという友人もいましたが。
しかし全て自由に名前を付けていいかというと、そうではありません。1人の人間が自分の名前を持ちながら、社会の一員としてこれから生きていくのです。わが国の法律で定められているルールがあり、それを遵守しながら名前を付けていく必要があります。
命名の大前提となるルールをまとめてみました。
■出生届けを提出する期限である、生後14日までに名前を決めましょう。
赤ちゃんが生まれると、生後14日以内に“出生届け”という書類を役所に提出する必要があります。その届けに赤ちゃんの名前を記入して、提出するのです。子どもが生まれた日を1日目として日数を数えます。もし14日目が土・日・祝祭日などで提出先が閉まっていた場合には、最も近い開いている日が提出期限となりますよ。
この締め切りに間に合わなかった場合には、期間を経過したとして簡易裁判所に提出しなければならなくなります。しかも5,000円から30,000円の罰金も支払うことになってしまうのです! お子さんへの愛情を示すためにも、期日は守るようにしましょう。
海外に在住している方ですと、提出期限は3ヶ月以内となります。用意しなければいけないものなど、提出先に事前に確認しておくといいですよ。
■法律により定められている、「人の名前に使用することができる文字」をつかって命名しましょう。
わが国では戸籍法の第50条、戸籍法施行規則第60条により人名に使っていい文字が定められています。“ひらがな”“カタカナ”“常用漢字”と“人名漢字”です。
ひらがなには“変体かな”は含まれません。漢字に関しては、常用漢字は1945文字、人名漢字は983字、合計2928字が使用可能です。2004年9月の戸籍法改正で488字の人名漢字が追加されて、使える漢字の幅もぐっと広がったと言えるでしょう。
漢字にルールはありますが、読み方については法律上の規制はありません。自由ではありますが、周囲の人が想像できないような読み方にはしない方がいいですね。また、算用数字(1、2など)やローマ数字は、名前に使用することは禁止されています。音を伸ばすという意味の「ー」は、名前に使うことが可能です。
■両親とまったく同じ漢字を使って名前をつけることは、禁じられています。
両親の名前の一部をとって命名することはあるでしょうが、まったく同じ漢字での命名は認められておりません。
■ミドルネームのような見え方の名前をつけることは、可能です。
外国人の名前でみられるミドルネームですが、日本でもミドルネームのように見える名前を付けることはできます。例を挙げると「安藤エリザベス美香」というような見え方です。この場合、苗字は「安藤」、名前が「エリザベス美香」となります(まずこんな付け方をする親はいないと思いますが……)。
長女が生まれたときに、名前を考えていて出生届を出すのがぎりぎりになってしまいました(涙)。社会の一員として認められる出生届ですので、早めに出してあげたいという気持ちがあったので、もっと早めに命名の準備をしていたらと後悔しました。
我が家は新しく使用できるようになった名前を使ってはいませんが、娘たちの友達の中には使用しているお子さんもいますよ。中でも“凛”という字は大人気で、男の子にも女の子にもよく使われているようです。
調べてみて、想像していたより法律上の規制は少ないように感じました。名づける立場の人の気持ちが1番と捉えられているからでしょう。最低限のルールは守りながら、自分らしい命名をしてくださいね。
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